安全書類(グリーンファイル)とは

法令で作成が義務づけられた書類と、元請の指定で求められる書類の違いから、誰が作るか、いつ出すか、保存期間まで。根拠の条文を示して説明します。確認できていないことは書いていません。

この記事の内容
  1. 安全書類(グリーンファイル)とは
  2. 法令で作成が義務づけられた書類
  3. 元請の指定で求められる書類
  4. 誰が作って、誰に出すのか
  5. いつ出すのか
  6. 保存期間
  7. 様式は全建統一様式が基本
  8. よくある誤解

1. 安全書類(グリーンファイル)とは

建設工事で、現場の施工体制と安全管理を明らかにするために作る書類の総称です

主に下請から元請へ提出します。グリーンファイル、労務安全書類とも呼ばれます。

「安全書類」「グリーンファイル」は、法令で定義された言葉ではありません。書類一式を緑色のファイルにまとめる慣習から、グリーンファイルと呼ばれるようになったと説明されることが多い呼び名です。

いちばん大事なのは、安全書類の中には、法令で作成が義務づけられた書類と、元請が現場の運用として求める書類が混ざっているということです。この区別がつかないと、出さなくてよい書類に時間を取られたり、本当に必要な書類を落としたりします。このページでは、条文で確認できたものだけを「法令で義務」に分けています。

2. 法令で作成が義務づけられた書類

建設業法で作成や通知が義務づけられている書類です。民間工事では、元請が特定建設業者で、下請代金の総額が税込5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事が対象です。公共工事では、下請契約を結べば金額を問わず対象になります。

書類作る人根拠その場で作る
施工体制台帳全建統一様式 第3号元請建設業法第24条の8第1項義務を判定して作る
作業員名簿第5号・施工体制台帳の一部作業員を送り出す各社建設業法施行規則第14条の2作業員名簿を作る
再下請負通知書第1号-甲工事をさらに下請に出した会社建設業法第24条の8第2項、同施行規則第14条の4通知書を作る
施工体系図第4号(現場に掲示)元請建設業法第24条の8第4項体系図を作る
施工体制台帳作成建設工事の通知第2号(現場に掲示)元請(下請もさらに下へ)建設業法施行規則第14条の3・第14条の4第2項通知の書式を作る

根拠:建設業法第24条の8、同施行令第7条の4(2025年2月1日施行の金額基準)、入札契約適正化法第15条

3. 元請の指定で求められる書類

次の書類は現場でほぼ必ず求められますが、その書面を作ること自体を法令が直接義務づけているわけではありません。法令が求めているのは、教育や点検といった行為と、その体制です。それを書面で確かめるための様式が、業界の慣行として定着しています。

書類背景にある法令・指針その場で作る
工事安全衛生計画書第6号厚生労働省「元方事業者による建設現場安全管理指針」の安全衛生管理計画書式を作る
新規入場時等教育実施報告書第7号雇入れ時教育の義務(労働安全衛生法第59条)と、指針が示す教育結果の報告書式を作る
安全ミーティング報告書第8号指針が示す、毎日の作業開始前の打合せ書式を作る
持込機械等使用届・持込機械届済証第9号・第10号定期自主検査・作業開始前点検(労働安全衛生規則)と、指針が示す事前の通知書式を作る
有機溶剤・特定化学物質等持込使用届第11号化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任(労働安全衛生規則第12条の5・第12条の6)書式を作る

これらは、提出先の元請がどの様式で求めるかがすべてです。着工前に、どの書式で、いつまでに出すのかを元請に確かめてください。

4. 誰が作って、誰に出すのか

再下請負通知書は、元請に直接ではなく自社が契約している相手に出します。二次下請が三次に出した場合は、二次が一次に出します。

5. いつ出すのか

そのほかの書類の提出時期は元請の指定によります。多くの現場では、着工前や現場に入る前にまとめて求められます。

6. 保存期間

施工体制台帳は引渡しまで現場に備え置き、そのあとは技術者と下請負人に関する部分を、引渡しから5年間保存します(住宅の新築工事は10年間)。施工体系図は引渡しから10年間です。作業員名簿の部分は法定の保存対象ではありませんが、同じ期間そろえて保存するのが安全です。電子データでの保存も認められています。

根拠:建設業法第40条の3、同施行規則第14条の7・第26条・第28条 保存期間の詳しい説明

7. 様式は全建統一様式が基本

法令で決まった統一書式はありませんが、全国建設業協会の「全建統一様式」が業界の標準として広く使われています。現在の最新版は改訂第6版(令和6年10月改定)で、押印欄が大幅に削除されました。元請が独自の様式を指定している場合は、そちらが優先です。

全建統一様式の一覧(第1号〜第11号)と各様式の解説を見る

8. よくある誤解

その場で作れます

登録なし・無料で、入力した内容はサーバーに送らず、お使いの端末の中だけで処理します。

この記事の書き方について 法令や官公庁の資料で確認できたことだけを書いています。確認できていないことは書きません。制度が変わったときは、こちらも直します。何をいつ直したかは更新履歴に残しています。

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