保存期間は何年ですか
目的物を引き渡した時から5年間です
施工体制台帳の一部として保存が求められます。起算点は工事の完了ではなく引き渡しの時です。電子データでの作成と保存も認められています。
紙で保管する場合、5年ぶんの書庫が必要になります。電子で残せるなら、そのほうが場所も探す手間も減ります。
根拠:建設業法第24条の8/建設業法施行規則第14条の7
この記事の書き方について
法令や官公庁の資料で確認できたことだけを書いています。確認できていないことは書きません。制度が変わったときは、こちらも直します。何をいつ直したかは更新履歴に残しています。
記載の誤りにお気づきの場合は、info@anzenshorui.com までお知らせください。内容の誤りのご指摘は最優先で確認します。
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