再下請負通知書を、判定から作成まで

まず作成が必要かを判定します。必要なら、そのまま通知書を作って印刷できます。登録もインストールも不要です。

作成が必要か判定します

2つ答えるだけで分かります。

よくある質問

誰が誰に出すものですか

請け負った建設工事をさらに他の建設業者に請け負わせた下請負人が、自社が直接契約している直近上位の注文者に対して提出します。建設業法施行規則第14条の4に定められています。提出は下請契約を結んだあと、着工前までに行います。

契約金額を書く必要はありますか

添付する請負契約書の写しについて、建設業法施行規則第14条の4第3項により、公共工事以外の建設工事では請負代金の額に係る部分を除くことができます。民間工事であれば、契約金額を伏せたうえで提出できます。

資材の納入だけの業者も必要ですか

資材の納入のみを行う業者や警備会社は、建設工事の下請負人には該当しないため、法律上は作成の必要がありません。ただし実務では、元請から一律に提出を求められることがあります。

再下請負業者への通知も必要と聞きました

はい。再下請負契約を結ぶときは、その相手方に対して「この工事は施工体制台帳を作成する工事である」旨を書面で通知する義務があります。通知書の提出とあわせてご対応ください。

様式そのものについて

再下請負通知書は全建統一様式第1号-甲です。誰が提出するのか、変更届が必要になる場面を解説しています。

全建統一様式第1号-甲「再下請負通知書」の解説を読む