作業員名簿に現住所は必要ですか
法令上は必要ありません
現住所は、建設業法施行規則で定められた作業員名簿の記載事項に含まれていません。
2021年に国土交通省が示した作業員名簿の作成例には、住所や電話番号の欄がありません。一方、現場で広く使われている全国建設業協会の統一様式は、法令の記載事項より項目が多い詳細版です。
他社の従業員の住所は、集めれば管理する責任が生じます。法令で求められていない項目を集めないという判断には、合理性があります。実際、住所欄のない様式を配布するサービスも出てきています。
ただし提出先の指示が優先されます
元請から住所欄のある様式を渡されている場合は、その様式に従ってください。判断に迷うときは、提出先に確認するのが確実です。
根拠:建設業法施行規則第14条の2第4号/国土交通省が示す作業員名簿の作成例
住所欄のオン・オフを選べる作業員名簿ツールを使う
この記事の書き方について
法令や官公庁の資料で確認できたことだけを書いています。確認できていないことは書きません。制度が変わったときは、こちらも直します。何をいつ直したかは更新履歴に残しています。
記載の誤りにお気づきの場合は、info@anzenshorui.com までお知らせください。内容の誤りのご指摘は最優先で確認します。
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