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安全書類の一覧

法令に根拠がある書類と、元請の指定で求められる書類を分けて並べました。根拠となる条文を示し、作れるものはその場で作成・印刷できます。

この記事の内容

  1. 安全書類(グリーンファイル)とは
  2. 法令に根拠がある書類
  3. 元請の指定で求められる書類
  4. 誰が作って、誰に出すのか
  5. 保存期間
  6. 様式は全建統一様式が基本
  7. 提出前に確かめること

安全書類(グリーンファイル)とは

建設工事を進めるうえで、現場に入る作業員や施工体制を明らかにするために作る書類の総称です。緑色のファイルにまとめる慣習から、グリーンファイルとも呼ばれます。

ここで大事なのは、すべてが法令で作成を義務づけられた書類ではないということです。法令が根拠になっているものと、元請が現場の運用として求めているものが混ざっています。この区別が分かっていないと、「出さなくてよい書類に時間を取られる」「本当に必要な書類を落とす」のどちらも起こります。

このページでは、条文で確認できたものだけを「法令に根拠がある書類」に入れています。確認できないものは、その旨を書いています。

法令に根拠がある書類

建設業法と労働安全衛生法に根拠があるものです。緑の枠の書類は、このサイトでその場で作成できます。

元請(特定建設業者)が作る施工体制台帳建設業法 第24条の8第1項

下請負人の商号、工事の内容と工期などを記載し、工事現場ごとに備え置きます。公共工事では金額を問わず必要(入札契約適正化法第15条)。民間工事は下請代金の総額が税込5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)のときです。

義務があるか判定して作る

元請が作る施工体系図建設業法 第24条の8第4項

各下請負人の施工の分担関係を表示した図です。作成するだけでなく、工事現場の見やすい場所に掲げなければなりません。

下請が作る再下請負通知書建設業法 第24条の8第2項・同法施行規則 第14条の4

工事の一部をさらに他の建設業者に請け負わせたときに、遅滞なく通知します。提出先は直近上位の注文者です。公共工事以外では、添付する請負契約書の写しから請負代金の額に係る部分を除けます(同条第3項)。

必要か判定して作る

下請が作り元請へ作業員名簿建設業法施行規則 第14条の2第4号

令和2年の省令改正で施工体制台帳の一部になりました。記載事項は氏名・生年月日・年齢・職種・社会保険の加入状況などです。現住所と電話番号は記載事項に含まれていません。

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雇っている事業者が作る雇入れ時等の安全衛生教育の記録労働安全衛生法 第59条第1項・第2項/労働安全衛生規則 第35条

労働者を雇い入れたとき、また作業内容を変更したときに、遅滞なく教育を行う義務があります。現場で言う「新規入場者教育」とは別のもので、こちらは雇い主の義務です。

雇っている事業者が作る特別教育の記録労働安全衛生法 第59条第3項/労働安全衛生規則 第36条

足場の組立て、小型車両系建設機械の運転、アーク溶接など、規則第36条に定められた危険・有害な業務に就かせる前に、特別の教育を行う義務があります。

元請の指定で求められる書類

次の書類は、現場でほぼ必ず求められますが、その書面を作ること自体を法令が直接義務づけているわけではありません。法令が求めているのは、教育や点検といった行為の実施と、その体制です。それを書面で確認するための様式が、業界の慣行として定着しています。

したがって、これらは提出先の元請がどの様式で求めるかがすべてです。着工前に元請の担当者へ、どの書式で、いつまでに出すのかを確認してください。ここを最初に押さえておくと、差し戻しによる手戻りがほぼ消えます。

法令上の義務ではない、という意味は「やらなくてよい」ではありません。教育や点検の実施そのものは義務です。書面の様式が法定されていない、という意味です。

誰が作って、誰に出すのか

迷いやすいところなので、立場ごとに整理します。

元請(特定建設業者)施工体制台帳、施工体系図

台帳は現場に備え置き、発注者から請求があれば閲覧に供します。体系図は現場の見やすい場所に掲示します。

1次下請再下請負通知書、作業員名簿

出す先: 直近上位の注文者(多くの場合は元請)

2次以下の下請再下請負通知書、作業員名簿

出す先: 直近上位の注文者(自社と契約している会社)

再下請負通知書は、元請に直接ではなく自社が契約している相手に出します。あわせて、自分がさらに下請に出すときは、その相手に「施工体制台帳を作成する工事である」旨を書面で知らせる義務もあります。

保存期間

施工体制台帳と、その一部である作業員名簿は、目的物の引渡しから5年間の保存が必要です。紙である必要はなく、電子データでの保存も認められています。

資材の納入だけを行う会社や、警備業務を請け負う会社は、建設工事の下請にあたらないため、施工体制台帳の対象になりません。ただし実務では名簿の提出を求められることがあります。

様式は全建統一様式が基本

法律で定められた統一書式はありませんが、全国建設業協会が発行する「全建統一様式」が業界標準として広く使われています。

改訂第6版で押印欄が廃止され、外国人建設就労者に関する項目も削除されました。押印欄のある古い様式のまま提出すると、差し戻される場合があります。このサイトのツールは改訂6版にあわせ、押印欄を設けていません。

建設キャリアアップシステム(CCUS)の技能者IDは、登録している場合に記載する欄です。未登録なら空欄で構いません。

全建統一様式の一覧(第1号〜第11号)と各様式の解説を見る

提出前に確かめること

作業員名簿、施工体制台帳、再下請負通知書は、このサイトで作って印刷できます。登録は要りません。入力した内容はサーバーに送らず、お使いの端末の中だけで処理します。

作業員名簿をつくる 施工体制台帳をつくる 再下請負通知書をつくるこのページは、条文と官公庁の資料で確認できた内容にもとづいて作成しています。個別の工事について判断が必要な場合は、提出先の元請または許可行政庁にご確認ください。