工事と元請の情報を入れます
わかる範囲で構いません。あとから直せます。入力した内容はこの端末にだけ保存され、次に開いたときに続きから使えます。
工事の情報
元請(施工体系図を作る会社)
図の種類と、掲示する日
協議会の欄を使うと、下請の入力欄に「安全衛生責任者」が増えます。
下請の会社を1社ずつ追加します
「すぐ上の会社」を選ぶと、図の枝分かれが決まります。一次下請なら元請を、二次下請なら注文を出した一次下請を選んでください。
まだ下請の会社が登録されていません。
下請の会社を追加
できあがった施工体系図
印刷の設定
会社が多いときは、用紙の幅に収まるように自動で縮小します。
入力内容はこの端末の外に出ません
サーバーへの送信は一切していません。この端末のブラウザの中だけに保存されます。共用の端末では、終わったら「この端末の保存内容を消す」を押してください。
印刷プレビュー
※ 図は横にスクロールできます
掲示の前にご確認ください
施工体系図は、工事現場の見やすい場所に掲げる必要があります。公共工事では、工事関係者が見やすい場所と、公衆が見やすい場所の両方です。下請負人が入れ替わったら、速やかに書き直して掲示し直してください。発注者や元請が指定する様式がある場合は、そちらが優先されます。
施工体系図のきまり
施工体系図は、施工体制台帳を作る元請が作成し、現場に掲げる義務があります(建設業法第24条の8第4項)。民間工事では下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)のとき、公共工事では下請契約を結べば金額を問わず必要です。保存期間は引渡しから10年間です。
全建統一様式第4号「施工体系図」の解説を読む施工体制台帳の作成義務を判定して作る