施工体制台帳はいくらから作成義務がありますか
公共工事は金額を問わず、民間工事は下請代金の総額が税込5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)です
公共工事では、下請に発注した時点で金額にかかわらず作成義務が生じます。作成した台帳と添付書類の写しを発注者へ提出する義務もあります。
民間工事の金額基準は、2025年2月1日施行の建設業法施行令の改正で引き上げられました。それまでは4,500万円(建築一式は7,000万円)でした。古い金額を載せている情報が残っているので、注意が必要です。
根拠:建設業法第24条の8/公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条/2025年2月1日施行の建設業法施行令の改正
3つ答えるだけで作成義務を判定する
あわせてよくある質問
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法令や官公庁の資料で確認できたことだけを書いています。確認できていないことは書きません。制度が変わったときは、こちらも直します。何をいつ直したかは更新履歴に残しています。
記載の誤りにお気づきの場合は、info@anzenshorui.com までお知らせください。内容の誤りのご指摘は最優先で確認します。
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