施工体制台帳を、判定から作成まで

まず「作る義務があるか」を金額から判定します。必要なら、そのまま台帳を作って印刷できます。登録もインストールも不要です。

作成義務があるか判定します

3つ答えるだけで分かります。2025年2月1日施行の金額改正に対応しています。

よくある質問

いくらから作成義務がありますか

公共工事は金額にかかわらず、下請に発注した時点で義務が生じます。民間工事は下請代金の総額が税込5,000万円以上、建築一式工事は税込8,000万円以上です。この金額は2025年2月1日施行の建設業法施行令の改正で、それぞれ4,500万円・7,000万円から引き上げられました。

いつまで保存しますか

目的物を引き渡した時から5年間です。電子データでの作成・保存も認められています。

添付する書類は何ですか

下請負人の建設業許可を証する書面、施工体制台帳作成建設工事である旨の通知書、下請契約書の写し、主任技術者・監理技術者の資格と雇用関係を証する書類、二次下請以降がある場合は再下請負通知書です。ステップ3にチェックリストを用意しています。

作らないとどうなりますか

建設業法違反として指導や監督処分の対象になります。公共工事では、作成した台帳と添付書類の写しを発注者へ提出する義務もあります。

様式そのものについて

施工体制台帳は全建統一様式第3号です。作成義務が生じる金額の条件と、添付する書類を解説しています。

全建統一様式第3号「施工体制台帳」の解説を読む