作成義務があるか判定します
3つ答えるだけで分かります。2025年2月1日施行の金額改正に対応しています。
円
よくある質問
いくらから作成義務がありますか
公共工事は金額にかかわらず、下請に発注した時点で義務が生じます。民間工事は下請代金の総額が税込5,000万円以上、建築一式工事は税込8,000万円以上です。この金額は2025年2月1日施行の建設業法施行令の改正で、それぞれ4,500万円・7,000万円から引き上げられました。
いつまで保存しますか
目的物を引き渡した時から5年間です。電子データでの作成・保存も認められています。
添付する書類は何ですか
下請負人の建設業許可を証する書面、施工体制台帳作成建設工事である旨の通知書、下請契約書の写し、主任技術者・監理技術者の資格と雇用関係を証する書類、二次下請以降がある場合は再下請負通知書です。ステップ3にチェックリストを用意しています。
作らないとどうなりますか
建設業法違反として指導や監督処分の対象になります。公共工事では、作成した台帳と添付書類の写しを発注者へ提出する義務もあります。
台帳の内容を入力します
わかる範囲で構いません。あとから修正できます。
工事の情報
元請(自社)の情報
下請業者を1社ずつ追加
できあがった台帳
まだ下請業者が登録されていません。
添付書類のチェックリスト
台帳だけでは足りません。次の書類を一緒に備えてください。
入力内容はこの端末の外に出ません
サーバーへの送信は一切していません。この端末のブラウザの中だけに保存され、次に開いたときに続きから使えます。共用の端末では、終わったら「この端末の保存内容を消す」を押してください。
印刷プレビュー
A4縦で印刷してください。
※ 表は横にスクロールできます
提出前にご確認ください
建設業法施行規則で定められた記載事項を満たす構成にしていますが、発注者や元請が指定する様式がある場合はそちらが優先されます。公共工事では台帳と添付書類の写しを発注者へ提出する義務があります。保存期間は引渡しから5年です。