法律で決まった書類ですか
法令で決まった様式ではありません。ミーティングの報告書を作ることを義務づける法令の条文は見つかりませんでした。提出が必要かどうか、誰がいつ出すかは、元請の指定によります。
指針が求める「毎日の打合せ」
厚生労働省「元方事業者による建設現場安全管理指針」(平成7年4月21日 基発第267号の2)は、元請が下請に対し、毎日、作業開始前の安全衛生打合せを行うよう指導することを求めています。下請(関係請負人)の側は、毎日、作業を始める前に労働者を集めて、次のことを打ち合わせるとされています。
- その日の作業内容と作業手順、労働災害を防ぐための注意点の指示
- 作業どうしの連絡調整の結果の周知
- 労働者の意見の把握
- 危険予知活動(KY活動)などの安全活動
周辺の法令
元請(特定元方事業者)には、協議組織の設置・運営、作業どうしの連絡調整、作業場所の巡視、下請が行う安全衛生教育への指導・援助などが法律で義務づけられています(労働安全衛生法第30条第1項、労働安全衛生規則第636条)。ただし、これらの条文が「安全ミーティング」そのものを義務づけているわけではありません。
書くときの注意
欄の構成は版や元請によって違います。元請から渡された様式の欄に合わせて書いてください。毎日の記録を求められるのか、まとめて出すのかも、元請の運用で変わります。
あわせて使えるツール
ミーティングに参加する作業員の作業員名簿(第5号)は、このサイトでその場で作成できます。登録不要・無料。入力内容はサーバーに送らず、お使いの端末の中だけで処理します。
作業員名簿をつくる(無料・登録なし)
労働安全衛生法第30条、労働安全衛生規則第636条、厚生労働省「元方事業者による建設現場安全管理指針」(平成7年4月21日 基発第267号の2)など、条文と官公庁の資料で確認できた内容にもとづいて作成しています(2026年10月時点)。欄の構成など様式の細部は版や元請の指定によって異なります。個別の判断は元請または所轄の労働基準監督署にご確認ください。