記録舎|全建統一様式の解説

全建統一様式第7号「新規入場時等教育実施報告書」とは

第7号は、現場に新しく入る作業員に教育をしたことを、下請から元請に報告するための書式です。報告書の形式は法令で決まっていませんが、教育そのものには法律上の義務があります。

報告の根拠

報告書は法令で決まった様式ではありません。根拠は厚生労働省「元方事業者による建設現場安全管理指針」(平成7年4月21日 基発第267号の2)で、関係請負人(下請)は、作業員が現場の作業に就く前に必要な事項を周知し、その結果を元方事業者(元請)に報告することが示されています。元請の側も、教育の実施状況の報告を受けて把握しておくこととされています。

教育そのものは法律上の義務です

「新規入場者教育」という言葉は条文には出てこず、指針で使われている呼び方です。

教育で伝える8つの事項

指針は、現場の作業に就く前に次の事項を周知するよう示しています。

いつ出すか

作業員がその現場の作業に就く前です。人の入れ替わりや増員があれば、その人のぶんも必要になります。改訂第6版には関連する書式として「参考様式第3号 新規入場者調査票」があり、どちらをどう使うかは元請の指定によります。

あわせて使えるツール

教育した作業員の作業員名簿(第5号)は、このサイトでその場で作成できます。登録不要・無料。入力内容はサーバーに送らず、お使いの端末の中だけで処理します。
作業員名簿をつくる(無料・登録なし)

この書類の書式を作る(項目を選んで印刷・Excel保存)

関連: 全建統一様式の一覧 第5号 作業員名簿の解説 第6号 工事安全衛生計画書の解説

労働安全衛生法第30条・第59条、労働安全衛生規則第35条・第638条・第642条の3、厚生労働省「元方事業者による建設現場安全管理指針」(平成7年4月21日 基発第267号の2)など、条文と官公庁の資料で確認できた内容にもとづいて作成しています(2026年10月時点)。欄の構成など様式の細部は版や元請の指定によって異なります。個別の判断は元請または所轄の労働基準監督署にご確認ください。