報告の根拠
報告書は法令で決まった様式ではありません。根拠は厚生労働省「元方事業者による建設現場安全管理指針」(平成7年4月21日 基発第267号の2)で、関係請負人(下請)は、作業員が現場の作業に就く前に必要な事項を周知し、その結果を元方事業者(元請)に報告することが示されています。元請の側も、教育の実施状況の報告を受けて把握しておくこととされています。
教育そのものは法律上の義務です
- 労働者を雇い入れたときと作業内容を変えたときの安全衛生教育は、事業者の義務です(労働安全衛生法第59条第1項・第2項、労働安全衛生規則第35条)。雇入れ時などの教育は「遅滞なく」行います
- 元請(特定元方事業者)は、下請が行う教育のために場所や資料を提供するなどの援助をします(労働安全衛生法第30条第1項第4号、労働安全衛生規則第638条・第642条の3)
「新規入場者教育」という言葉は条文には出てこず、指針で使われている呼び方です。
教育で伝える8つの事項
指針は、現場の作業に就く前に次の事項を周知するよう示しています。
- 混在作業の場所の状況
- 危険・有害な箇所と立入禁止区域
- 混在作業で、ほかの作業とどう関係するか
- 避難の方法
- 指揮命令の系統
- 担当する作業の内容と災害防止の対策
- 安全衛生に関する規程
- 現場の安全衛生管理の基本方針・目標・計画
いつ出すか
作業員がその現場の作業に就く前です。人の入れ替わりや増員があれば、その人のぶんも必要になります。改訂第6版には関連する書式として「参考様式第3号 新規入場者調査票」があり、どちらをどう使うかは元請の指定によります。
あわせて使えるツール
教育した作業員の作業員名簿(第5号)は、このサイトでその場で作成できます。登録不要・無料。入力内容はサーバーに送らず、お使いの端末の中だけで処理します。
作業員名簿をつくる(無料・登録なし)
労働安全衛生法第30条・第59条、労働安全衛生規則第35条・第638条・第642条の3、厚生労働省「元方事業者による建設現場安全管理指針」(平成7年4月21日 基発第267号の2)など、条文と官公庁の資料で確認できた内容にもとづいて作成しています(2026年10月時点)。欄の構成など様式の細部は版や元請の指定によって異なります。個別の判断は元請または所轄の労働基準監督署にご確認ください。