いつ必要になるか
施工体制台帳の作成対象となる工事で、現場に作業員を入場させるときに必要です。令和2年の省令改正(建設業法施行規則第14条の2第4号)で、作業員名簿は施工体制台帳の一部として位置づけられました。実務では、台帳対象かどうかにかかわらず、元請からほぼ必ず提出を求められます。
作る人と提出先
自社の作業員について下請の各社がそれぞれ作成し、直近上位の注文者(多くは元請)に提出します。2次以下の下請も、自社と契約している会社に提出します。
記載する内容
- 氏名・生年月日・年齢
- 職種、経験年数
- 社会保険(健康保険・年金・雇用保険)の加入状況
- 資格・免許、安全衛生教育の受講状況
- 健康診断の受診日
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)の技能者ID(登録者のみ。未登録なら空欄で構いません)
現住所と電話番号は、施行規則上の記載事項に含まれていません。個人情報保護の観点からも、元請の指定がない限り記載は不要です。
改訂第6版での変更点
現在の最新版は改訂第6版です。押印欄が廃止され、外国人建設就労者に関する項目も削除されました。押印欄のある古い様式のまま提出すると差し戻されることがあります。当サイトのツールは改訂6版にあわせています。
その場で作成できます
入力するだけでA4横の作業員名簿ができあがり、そのまま印刷して提出できます。登録不要・無料。年齢は生年月日から自動計算し、記載漏れも自動でお知らせします。入力内容はサーバーに送らず、お使いの端末の中だけで処理します。
作業員名簿をつくる(無料・登録なし)関連: 全建統一様式の一覧 住所は必要か・押印は要るか(よくある質問)
建設業法施行規則第14条の2第4号ほか、条文と官公庁の資料で確認できた内容にもとづいて作成しています(2026年8月時点)。元請の指定様式がある場合はそちらに従ってください。