記録舎|全建統一様式の解説

全建統一様式第4号「工事作業所災害防止協議会兼施工体系図」とは

第4号は、下請負人ごとの施工の分担関係を示す「施工体系図」と、現場の「災害防止協議会」の構成を1枚にまとめた書式です。このうち施工体系図の部分は、法律で作成と掲示が義務づけられています。

施工体系図の部分は法律上の義務です

根拠は建設業法第24条の8第4項です。施工体制台帳を作る元請(作成建設業者)が、各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げなければなりません。

作成や掲示を怠ると、建設業法第28条第1項にもとづく指示処分の対象になります。

どこに、いつまで掲示するか

掲示は目的物の引渡しまで続けます。表示するのはいま施工している下請負人だけで足り、施工中かどうかは請負契約上の工期で判断します。下請負人が入れ替わったら、速やかに書き直して掲示し直します。この更新漏れが起きやすい点です。

記載する内容

記載事項は建設業法施行規則第14条の6で決まっています。

工事内容の欄は、何の工事か具体的に分かる工種名で書きます。

「災害防止協議会」の部分の位置づけ

現場に協議組織を設けて運営すること自体は法律上の義務です。元請(特定元方事業者)が設置し、下請(関係請負人)は参加しなければなりません(労働安全衛生法第30条第1項第1号、労働安全衛生規則第635条)。

ただし、その構成を第4号の形で書面にすることは法令で決まった様式ではありません。施工体系図は、見にくくならない範囲で安全管理など他の目的の図面と兼ねてよいとされており(国土交通省「施工体制台帳の作成等について」)、第4号はこの兼用の形をとっています。

厚生労働省「元方事業者による建設現場安全管理指針」(平成7年4月21日 基発第267号の2)では、協議会を毎月1回以上開くこと、規約を作ること、議事の記録を作って関係請負人に配ることが示されています。

保存期間

施工体系図またはその写しは、工事の完了後、営業所で保存する図書になります。保存期間は引渡しから10年間です(建設業法第40条の3、建設業法施行規則第26条第5項・第28条第2項)。電子データでの保存も認められています。施工体制台帳の5年とは期間が違うので注意してください。

その場で作成できます

施工体系図は、このサイトでその場で作成できます。元請と下請の会社を入れると枝分かれの図になり、A3・A4横で印刷できます。掲示する日に工期中の会社だけを出す設定や、第4号の協議会の見出しにも対応しています。登録不要・無料。入力内容はサーバーに送らず、お使いの端末の中だけで処理します。
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建設業法第24条の8・第40条の3、同施行規則第14条の6・第26条・第28条、入札契約適正化法第15条、労働安全衛生法第30条、国土交通省「施工体制台帳の作成等について」など、条文と官公庁の資料で確認できた内容にもとづいて作成しています(2026年10月時点)。欄の構成など様式の細部は版や元請の指定によって異なります。個別の判断は元請または所轄の労働基準監督署にご確認ください。