作成義務があるのはどんなとき
根拠は建設業法第24条の8第1項です。
- 公共工事: 入札契約適正化法第15条により、金額を問わず、下請に発注した時点で必要です
- 民間工事: 下請代金の総額が税込5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)のとき必要です(2025年2月の金額要件改正後の基準)
作成するのは元請(特定建設業者)で、工事現場ごとに備え置き、発注者から請求があれば閲覧に供します。
記載する内容
- 下請負人の商号・許可番号
- 請け負わせた工事の内容と工期
- 主任技術者・監理技術者の氏名と資格
- 健康保険等の加入状況
添付書類として、下請との契約書の写し、再下請負通知書などが必要です。また令和2年の省令改正により、作業員名簿(第5号)も台帳の一部になりました。
保存期間と関連書類
台帳と作業員名簿は、目的物の引渡しから5年間の保存が必要です。電子データでの保存も認められています。施工の分担関係を示す施工体系図(第4号)は、作成に加えて現場の見やすい場所への掲示が必要です(建設業法第24条の8第4項)。
その場で判定・作成できます
工事の種類と金額を入力すると作成義務があるかを判定し、必要ならそのまま台帳を作成・印刷できます。添付書類のチェックリスト付き。登録不要・無料。入力内容はサーバーに送らず、お使いの端末の中だけで処理します。
施工体制台帳の義務を判定して作る(無料・登録なし)建設業法第24条の8ほか、条文と官公庁の資料で確認できた内容にもとづいて作成しています(2026年8月時点)。個別の工事の判断は許可行政庁または元請にご確認ください。