いつ必要になるか
下請として請け負った工事の一部を、さらに他の建設業者に請け負わせたときに、遅滞なく提出します。根拠は建設業法第24条の8第2項と同法施行規則第14条の4です。自社で全部施工する(再下請に出さない)場合は不要です。
誰が誰に出すか
再下請に出した会社(自社)が作成し、直近上位の注文者に提出します。元請に直接ではなく、自社と契約している相手に出す点がよく間違えられるところです。2次下請が3次に出した場合は、2次が1次に提出します。
記載する内容
- 自社(通知人)の商号・住所・許可番号
- 再下請負人の商号・住所・許可番号
- 工事名称・工事内容・工期
- 契約日、健康保険等の加入状況、安全衛生責任者・主任技術者等
請負契約書の写しを添付します。公共工事以外では、請負代金の額に係る部分を除いて添付できます(施行規則第14条の4第3項)。金額を元請に見せたくない場合の根拠になる条文です。
改訂第6版での変更点
押印欄が廃止されました。押印欄のある古い様式で提出すると差し戻される場合があります。当サイトのツールは改訂6版にあわせています。
その場で作成できます
「そもそも必要か」を質問に答えて判定し、必要ならそのまま作成・印刷まで進めます。登録不要・無料。入力内容はサーバーに送らず、お使いの端末の中だけで処理します。
再下請負通知書が必要か判定して作る(無料・登録なし)建設業法第24条の8、同法施行規則第14条の4ほか、条文で確認できた内容にもとづいて作成しています(2026年8月時点)。元請の指定様式がある場合はそちらに従ってください。