記録舎|全建統一様式の解説

全建統一様式第1号-甲「再下請負通知書」とは

第1号-甲は、請け負った工事の一部をさらに他の建設業者に出したときに提出する「再下請負通知書(変更届)」の標準書式です。このページの下のツールで、必要かどうかの判定から作成までその場でできます。

いつ必要になるか

下請として請け負った工事の一部を、さらに他の建設業者に請け負わせたときに、遅滞なく提出します。根拠は建設業法第24条の8第2項と同法施行規則第14条の4です。自社で全部施工する(再下請に出さない)場合は不要です。

誰が誰に出すか

再下請に出した会社(自社)が作成し、直近上位の注文者に提出します。元請に直接ではなく、自社と契約している相手に出す点がよく間違えられるところです。2次下請が3次に出した場合は、2次が1次に提出します。

記載する内容

請負契約書の写しを添付します。公共工事以外では、請負代金の額に係る部分を除いて添付できます(施行規則第14条の4第3項)。金額を元請に見せたくない場合の根拠になる条文です。

改訂第6版での変更点

押印欄が廃止されました。押印欄のある古い様式で提出すると差し戻される場合があります。当サイトのツールは改訂6版にあわせています。

その場で作成できます

「そもそも必要か」を質問に答えて判定し、必要ならそのまま作成・印刷まで進めます。登録不要・無料。入力内容はサーバーに送らず、お使いの端末の中だけで処理します。
再下請負通知書が必要か判定して作る(無料・登録なし)

関連: 全建統一様式の一覧 第3号 施工体制台帳の解説

建設業法第24条の8、同法施行規則第14条の4ほか、条文で確認できた内容にもとづいて作成しています(2026年8月時点)。元請の指定様式がある場合はそちらに従ってください。