通知は法令上の義務です
施工体制台帳を作る元請(作成建設業者)は、それに当たることになったら遅滞なく、下請負人に書面で通知しなければなりません(建設業法施行規則第14条の3第1項)。通知する事項は次の2つです。
- 作成建設業者の商号または名称
- 再下請負をしたら再下請負通知をしなければならないことと、その書類を出す場所
下請負人の承諾があれば、書面の代わりに電子メールなどの電磁的方法で通知することもできます(同条第2項〜第6項)。全建の第2号は、この通知のための標準様式で、様式そのものは法令で決まっていません。
工事現場への掲示も必要です
同じ事項を書いた書面を、工事現場の見やすい場所に掲げる必要があります(建設業法施行規則第14条の3第1項)。書面を貼る代わりに、現場に置いたモニターなどの画面に表示する方法も条文で認められています。
なお、法律の本文(建設業法第24条の8)で掲示を定めているのは施工体系図(第4項)だけで、この掲示は施行規則の定めです。掲示をいつまで続けるかを直接定めた条文は確認できませんでした。
下請も、さらに下へ伝えます
通知を受けた下請負人が工事の一部をさらに下請に出すときは、その相手にも同じ事項を書面で知らせなければなりません(建設業法施行規則第14条の4第2項)。通知は、一次から二次、二次から三次へと順に伝わっていきます。再下請負をしたときに上へ出すのが、再下請負通知書(第1号-甲)です。
対象になる工事
- 民間工事: 特定建設業者が元請となり、下請代金の総額が税込5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事(建設業法施行令第7条の4。2025年2月1日の改正後の基準)
- 公共工事: 下請契約を結べば金額を問わず対象です(入札契約適正化法第15条)。元請が特定建設業者でなくても対象になります
5,000万円の基準だけで判断すると、公共工事で漏れが出ます。
作成義務の判定から使えます
施工体制台帳を作る工事に当たるかどうかは、このサイトで工事の種類と金額から判定できます。必要なら、そのまま台帳と施工体系図を作成・印刷できます。登録不要・無料。入力内容はサーバーに送らず、お使いの端末の中だけで処理します。
施工体制台帳の作成義務を判定する(無料・登録なし)
建設業法第24条の8、同施行令第7条の4、同施行規則第14条の3・第14条の4、入札契約適正化法第15条など、条文と官公庁の資料で確認できた内容にもとづいて作成しています(2026年10月時点)。欄の構成など様式の細部は版や元請の指定によって異なります。個別の判断は元請または所轄の労働基準監督署にご確認ください。