作業員名簿の個人情報はどこまで書くか
法令の記載事項と集めない判断

根拠となる法令や官公庁の資料を示して説明します。確認できていないことは書いていません。

個人情報はどこまで書くのですか

法令で求められている項目に限るのが基本です

作業員名簿には、他人の個人情報が並びます。氏名、生年月日、年齢、職種、社会保険の加入状況。これらは記載事項として定められています。

一方で、住所や保険証の記号番号は、法令の記載事項ではありません。集めた情報は管理する責任が生じ、漏れれば自社の信用に直結します。求められていないものを集めない、というのは実務上も合理的な判断です。

提出後の書類が現場事務所でどう保管されるかまでは、提出する側からは見えません。だからこそ、渡す情報を必要な範囲に絞る意味があります。

根拠:建設業法施行規則第14条の2第4号

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この記事の書き方について 法令や官公庁の資料で確認できたことだけを書いています。確認できていないことは書きません。制度が変わったときは、こちらも直します。何をいつ直したかは更新履歴に残しています。

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