個人情報はどこまで書くのですか
法令で求められている項目に限るのが基本です
作業員名簿には、他人の個人情報が並びます。氏名、生年月日、年齢、職種、社会保険の加入状況。これらは記載事項として定められています。
一方で、住所や保険証の記号番号は、法令の記載事項ではありません。集めた情報は管理する責任が生じ、漏れれば自社の信用に直結します。求められていないものを集めない、というのは実務上も合理的な判断です。
提出後の書類が現場事務所でどう保管されるかまでは、提出する側からは見えません。だからこそ、渡す情報を必要な範囲に絞る意味があります。
根拠:建設業法施行規則第14条の2第4号
あわせてよくある質問
この記事の書き方について
法令や官公庁の資料で確認できたことだけを書いています。確認できていないことは書きません。制度が変わったときは、こちらも直します。何をいつ直したかは更新履歴に残しています。
記載の誤りにお気づきの場合は、info@anzenshorui.com までお知らせください。内容の誤りのご指摘は最優先で確認します。
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