届け出の根拠
届出書そのものは法令で決まった様式ではありません。根拠は厚生労働省「元方事業者による建設現場安全管理指針」(平成7年4月21日 基発第267号の2)で、関係請負人(下請)は現場に持ち込む建設機械などを事前に元請へ通知すること、元請はそれを把握し、定期自主検査や作業開始前点検を徹底させることが示されています。
届出の中身を裏付ける法令上の義務
- 車両系建設機械: 年1回と月1回の定期自主検査、作業開始前の点検(労働安全衛生規則第167条・第168条・第170条)
- 移動式クレーン: 年1回の定期自主検査、作業開始前の点検、その記録の3年間保存(クレーン等安全規則第76条・第78条・第79条)
- 運転する人の資格: 一定の機械は、免許や技能講習の修了者でなければ運転できません(労働安全衛生法第61条)
- 元請による指導: 機体重量3トン以上の車両系建設機械、つり上げ荷重3トン以上の移動式クレーンを使う作業では、元請が作業計画について指導します(労働安全衛生規則第638条の4)
どんなことを書くか
一般に、機械の名称と規格・性能、管理番号、運転する人と資格、自主検査や性能検査・車検の有効期限、保険の加入状況などを書きます。欄の構成は版や元請によって違うので、元請から渡された様式に合わせてください。
届け出は持ち込む前に行います。検査の有効期限が切れていないか、運転する人の資格証の写しがそろっているかを、事前に確認しておくと差し戻しを防げます。
関連する様式
- 参考様式第5号 持込機械等(電動工具・電気溶接機等)使用届: 電動工具などはこちら
- 第10号 持込機械届済証: 持込機械の届出が済んだことを示す書式です。機械への表示のしかたなど、使い方は元請の運用によります。届済証の書式を作る
どの機械をどの様式で届けるかは、元請の指定に従ってください。第10号は、この第9号の届出とあわせて使われます。
あわせて使えるツール
機械を運転する作業員の作業員名簿(第5号)は、このサイトでその場で作成できます。資格の欄も記入できます。登録不要・無料。入力内容はサーバーに送らず、お使いの端末の中だけで処理します。
作業員名簿をつくる(無料・登録なし)
労働安全衛生法第61条、労働安全衛生規則第167条・第168条・第170条・第638条の4、クレーン等安全規則第76条・第78条・第79条、厚生労働省「元方事業者による建設現場安全管理指針」(平成7年4月21日 基発第267号の2)など、条文と官公庁の資料で確認できた内容にもとづいて作成しています(2026年10月時点)。欄の構成など様式の細部は版や元請の指定によって異なります。個別の判断は元請または所轄の労働基準監督署にご確認ください。